法人の市民税
市内に事務所や事業所がある法人は、個人の市県民税と同様に均等割額と法人の所得に応じて課される法人税額(国税)をもとに課する法人税割額を申告により納付していただくことになります。
納税義務者
- 市内に事務所や事業所がある法人
- 市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人
- 市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者
(補足)法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む
税率
法人税割
| 事業年度開始日 | 税率 |
|---|---|
| ~平成26年9月30日 | 14.7% |
| 平成26年10月1日~令和元年9月30日 | 12.1% |
| 令和元年10月1日 | 8.4% |
均等割

法人税割の課税標準
法人税額(国税)
法人税割の税額計算
法人税額×税率(8.4%)
- (補足)久慈市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。
- (補足)令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率は8.4%です。
申告納付
各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら税額を計算し、久慈市役所税務課へ申告して、その税額を納めます。
なお、電子申告についてはeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
設立等申告届
法人の設立・設置・異動・廃止・解散等をした場合は、申告届の提出をお願いします。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日