軽自動車税

更新日:2025年02月28日

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軽自動車税は、原動機付自転車や軽自動車等の所有者に課税される税金です。

税制改正により軽自動車税の名称が変わりました。

令和元年10月から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設され、従来の軽自動車税は「種別割」と名称が変わりました。今後、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

納税義務者

4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有し、当該車両の定置場が市内の方

課税対象

所有している原動機付自転車、軽自動車等

課税の特例

社会福祉法人や軽自動車等の所有者が障害者手帳等の交付を受けている方は、申請することにより税金が減免されることがあります。詳しくは「軽自動車税の減免」をご覧ください。

税率

軽自動車税(環境性能割)

環境性能割は、令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。当分の間は、都道府県により徴収されます。

環境性能割額=取得価格(円)×税率(%)

軽自動車税について
環境性能による車種区分 自家用 営業用
電気自動車等・燃料電池自動車・天然ガス自動車(注釈1) 非課税 非課税
軽自動車税について(乗用車(注釈2・注釈3)(ガソリン車・ハイブリット車))
環境性能による車種区分 自家用 営業用
令和12年度燃費基準80%達成 非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準60%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
軽自動車税について(2.5トン以下のトラック(注釈3)・バス(注釈3)(ガソリン車・ハイブリット車))
環境性能による車種区分 自家用 営業用
令和4年度燃費基準105%達成 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
  • (注釈1)平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車。
  • (注釈2)令和2年燃費基準達成車。
  • (注釈3)平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車。

軽自動車税(種別割)

二輪及び農耕作業用車両等の小型特殊自動車
区分 税額
二輪(原付)
50cc以下
2,000円
二輪(原付)
特定小型(電動キックボード)
2,000円
二輪(原付)
50cc超~90cc以下
2,000円
二輪(原付)
90cc超~125cc以下
2,400円
二輪(原付)
ミニカー
3,700円
二輪
軽二輪(125cc超~250cc以下)等
3,600円
二輪
二輪の小型自動車(250cc超)
6,000円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車
農耕作業用
2,400円
小型特殊自動車
その他のもの
5,900円
三輪以上の軽自動車等
区分 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過する車両(重課税率)
四輪以上
(乗用・自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
(乗用・営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
(貨物用・自家用)
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
(貨物用・営業用)
3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

グリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車等(新車に限る)のうち一定の環境性能を有する車両を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分についてグリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例について
区分 軽課税率(年額)
概ね75%軽減(注釈1)
軽課税率(年額)
概ね50%軽減(注釈2)
軽課税率(年額)
概ね25%軽減(注釈3)
四輪以上
(乗用・自家用)
2,700円 なし なし
四輪以上
(乗用・営業用)
1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上
(貨物・自家用)
1,300円 なし なし
四輪以上
(貨物・営業用)
1,000円 なし なし
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
  • (注意)営業用乗用車の25%軽減対象については、2年の延長。
  • (注釈1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)。
  • (注釈2)乗用:令和12年燃費基準90%達成車かつ令和2年燃費基準達成車。
  • (注釈3)乗用:令和12年燃費基準70%達成車かつ令和2年燃費基準達成車。

軽自動車等の購入・名義変更・廃車の手続き

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の車両を所有していることに対して課税される税金です。

納税義務の消失は車両の廃棄や車両譲渡による喪失等により生じますので、故障等による不動の状態であったとしても、所有している限りは納税義務が発生します。正しく所有の申告がされていないことが判明した場合は、遡って課税される場合があります。

原動機付自転車や軽自動車等を取得した場合、譲渡や廃車の場合は、早めに次の窓口で手続きをお願いします。

原動機付自転車・小型特殊自動車

購入したとき

必要なもの
  • 販売元の販売証明(申告書証明欄での証明でも可)
  • 所有者(届出人)の本人確認書類

(注意)車両や車台番号、排気量等を調べてきてください。

窓口

久慈市役所税務課

電話番号:0194-52-2114(内線236)

名義変更

必要なもの
  • 所有者(届出人)の本人確認書類
  • 譲渡証明書(申告書証明欄での証明でも可)
  • ナンバープレート(番号を変更せずそのまま使用する場合は不要)

市外の方から譲られた場合、車名や車台番号、排気量等を調べてきてください。または、廃車証明等をお持ちください。

窓口

久慈市役所税務課

電話番号:0194-52-2114(内線236)

廃車

必要なもの
  • ナンバープレート
  • 所有者(届出人)の本人確認書類

市外の方に譲る場合は、市の登録を抹消する必要があります。譲った方の市区町村役場でも登録抹消の手続きができる場合もあります。

窓口

久慈市役所税務課

電話番号:0194-52-2114(内線236)

軽自動車等(三輪・四輪)

岩手県軽自動車協会・岩手県自家用自動車協会久慈支部にお問い合わせください。

岩手県軽自動車協会

電話番号:019-639-8021

岩手県軽自動車協会久慈支部

電話番号:0194-53-3358

軽自動車二輪・二輪の小型自動車

東北運輸局岩手運輸支局にお問い合わせください。

東北運輸局岩手運輸支局

電話番号:050-5540-2010

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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