特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

更新日:2025年02月28日

ページID : 3161

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付が始まります。

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。 上記に伴い、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付します。

特定小型原動機付自転車とは?

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものは特定小型原動機付自転車に区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率は?

特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)から適用されます。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)