家屋の評価について

更新日:2025年09月01日

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家屋の評価は「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基礎に評価します。

新増築家屋の評価

新増築家屋の評価は、屋根や外壁・内壁・床・天井・設備などを、それぞれ使用されている資材や設備の状況等を実地調査により把握し、評価額を算出します。そのため、家屋の価格は実際の取付費や工事費とは異なります。

家屋の評価は、次のとおりです。

評価額 = 再建築価格(注釈1) × 経年減点補正率(注釈2)

  • (注釈1)再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一の物を同じ時点にその場所に新築した場合に必要とされる建築費です。
  • (注釈2)家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗状況による減価を表したものです

新増築家屋以外の評価(既存家屋)

評価については、新築家屋と同様に求めますが、価格の見直しについては3年ごとの評価替えの年度に行います。

価格の見直しは3年間の建築物価の変動等を考慮し、固定資産評価基準で示された補正率及び経年減点分を乗じて求めます。ただし、その額が前年度を越える場合は価格を引き上げることなく、前年度の額に据え置かれます。

新増築の家屋調査へのご協力について

新増築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税の対象になります。
これらの課税の基準となる価格を決定するにあたり、地方税法に基づき調査員が訪問して家屋の調査を行います。
具体的には屋根、外壁、各部屋の内装及び建築設備等の状況を調査させていただきます。
調査に伺う際は、事前に連絡して、調査の日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

取壊(滅失)した家屋はありませんか?

取壊(滅失)した家屋がある場合は、家屋取壊届を提出してください。
次のリンクから電子申請することができます。

なお、登記してある家屋については、法務局に取壊し(滅失)登記の申請を行う必要があります。手続き漏れの無いようご注意ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

連絡先

電話番号
盛岡地方法務局二戸支局 電話番号:0195-25-4811
久慈市税務課家屋担当 電話番号:0194-52-2111 内線238,239

家屋に対する減額措置について

新築住宅など、下記の家屋については、それぞれある一定要件をみたした場合に固定資産税が減額されることがあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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