住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
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一定要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税を減額します。
対象となる家屋
以下の要件を満たしている住宅
- 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
- 居住部分の面積が床面積全体の2分の1以上のもの
- 次のいずれかの人が居住する住宅
- 高齢者(65歳以上の人)
- 要介護認定者または要支援認定者
- 障がい者
- 令和8年3月31日までに、次のいずれかの改修工事が行われたもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 補助金等を除いた改修工事費用のうち自己負担額が50万円以上であること
(平成25年3月31日までに改修工事を完了した場合は30万円以上)
減額される期間
工事完了の翌年度分1年間
減額される割合
当該家屋の税額の100平方メートル相当分について3分の1
(100平方メートルを超える部分については減額されません)
申告の手続き
改修工事の完了後3ヶ月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。
- バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書
- 工事明細書や写真等、改修工事の内容が確認できる書類
- バリアフリー改修工事に係る領収書等、工事に要した費用を証する書類
注意事項
申告書の提出にあたり、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
本人以外の方が提出する場合は委任状が必要になります。
本人確認について、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日