住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2025年02月28日

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一定要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税を減額します。

対象となる家屋

以下の要件を満たしている住宅

  1. 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
  3. 居住部分の面積が床面積全体の2分の1以上のもの
  4. 次のいずれかの人が居住する住宅
    • 高齢者(65歳以上の人)
    • 要介護認定者または要支援認定者
    • 障がい者
  5. 令和8年3月31日までに、次のいずれかの改修工事が行われたもの
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  6. 補助金等を除いた改修工事費用のうち自己負担額が50万円以上であること
    (平成25年3月31日までに改修工事を完了した場合は30万円以上)

減額される期間

工事完了の翌年度分1年間

減額される割合

当該家屋の税額の100平方メートル相当分について3分の1

(100平方メートルを超える部分については減額されません)

申告の手続き

改修工事の完了後3ヶ月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

  • バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書
  • 工事明細書や写真等、改修工事の内容が確認できる書類
  • バリアフリー改修工事に係る領収書等、工事に要した費用を証する書類

注意事項

申告書の提出にあたり、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
本人以外の方が提出する場合は委任状が必要になります。
本人確認について、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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