住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2025年02月28日

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昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税を減額します。

対象となる家屋

以下の要件を満たしている住宅

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  2. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅
  3. 補助金等を除いた耐震改修工事費用が1戸当たり50万円以上

減額される期間

改修した年の翌年度から1年間

(要安全確認沿道建築物に該当する場合は2年間)

減額される割合

当該家屋の税額の120平方メートル相当分について2分の1

(120平方メートルを超える部分については減額されません。)

申請の手続き

改修工事完了後3ヶ月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

  • 耐震基準適合固定資産税減額申告書
  • 耐震基準適合証明書または住宅性能証明書
    (建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関から発行される書類)
  • 耐震改修工事に係る領収書等、工事に要した費用を証する書類

注意事項

申告書の提出にあたり、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
本人以外の方が提出する場合は委任状が必要になります。
本人確認について、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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