土地の評価について
ページID : 3169
土地の評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
宅地、田、畑、山林、原野及び雑種地等であり、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。ただし、宅地及び宅地に比準する土地の価格については、平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。
宅地の評価方法
市街地宅地評価法
- 用途(商業地区、住宅地区など)により、状況が類似する地域に区分します。
- 地域内の標準的な宅地を選定します。
- 地価公示価格や不動産鑑定士による評価価格をもとに標準的な宅地の価格(主要な街路の路線価を)を付設します。
- 主要な街路の路線価をもとにその他の街路にも路線価を付設します。
- 面する街路の路線価をもとに形状等の補正を行い各宅地の価格を求めます。
その他宅地評価法
- 状況が類似する地区に区分します。
- 各地区ごとに標準的な宅地を選定します。
- 地価公示価格や不動産鑑定士による評価価格をもとに標準的な宅地の価格を求めます。
- 標準的な宅地をもとに各宅地の価格を求めます。
宅地の税額の求め方
宅地の税額計算は、次の手順にしたがって行います。
- 宅地の区分の判定…住宅用地(小規模住宅用地、一般住宅用地)又は非住宅用地のいずれの区分に該当するかを判定します。
(補足)住宅用地については、課税標準の特例措置が適用されます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。 - 負担水準の算出…価格に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)を求めます。

- 課税標準額の算出…1で判定した区分ごとに2で求めた割合に応じて、負担調整措置を適用して課税標準額を求めます。
(補足)負担調整措置については下記リンクをご覧ください。 - 税額の算出…税額=課税標準額×税率(1.5%)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

更新日:2025年02月28日