固定資産税
納税義務者
毎年1月1日現在の所有者で具体的には次のとおりです。
- 土地、家屋 不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
なお、売買等により1月1日以降に所有者が変更された場合でも、1月1日時点の所有者に課税されます。
税率
1.5%
課税対象
課税標準額
固定資産税を計算するための基礎となる「価格」です。
原則として、評価額が課税標準額となります。
しかし、住宅用地など課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合などは、評価額より低く算定されます。
税額計算
税額=課税標準額×税率(1.5%)
納期
- 第1期 4月30日
- 第2期 7月31日
- 第3期 9月30日
- 第4期 12月2日
納期限は、原則各月の末日ですが、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌月の初めが納期限となります。
免税点
市内で同一の人が所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には、固定資産税がかかりません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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更新日:2025年02月28日