新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

更新日:2025年02月28日

ページID : 3172
新築された住宅については、固定資産税額が減額されます。

対象となる家屋

以下の要件を満たしている住宅

  1. 令和8年3月31日までに建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅
  2. 床面積が以下の要件を満たしているもの
対象となる住宅の床面積の要件
専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅 1世帯当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

ただし、店舗兼住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある併用住宅は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上のものに限られます。

減額される期間

住宅の種別ごとの減額期間
3階建以上の中高層耐火住宅等 5年間
それ以外の住宅 3年間

減額される割合

当該家屋の税額の120平方メートル相当分について2分の1

(120平方メートルを超える部分については減額されません)

申告の手続き

手続きは不要です。(自動的に適用されます)

長期優良住宅に該当する場合

長期優良住宅に該当する場合、減額の期間が異なりますので、詳細は下記のリンクをご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)