新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
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新築された住宅については、固定資産税額が減額されます。
対象となる家屋
以下の要件を満たしている住宅
- 令和8年3月31日までに建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅
- 床面積が以下の要件を満たしているもの
| 専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
|---|---|
| 共同住宅 | 1世帯当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 併用住宅 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
ただし、店舗兼住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある併用住宅は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上のものに限られます。
減額される期間
| 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 5年間 |
|---|---|
| それ以外の住宅 | 3年間 |
減額される割合
当該家屋の税額の120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分については減額されません)
申告の手続き
手続きは不要です。(自動的に適用されます)
長期優良住宅に該当する場合
長期優良住宅に該当する場合、減額の期間が異なりますので、詳細は下記のリンクをご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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更新日:2025年02月28日