住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2025年02月28日

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一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税を減額します。

対象となる家屋

以下の要件を満たしている住宅

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
  3. 令和8年3月31日までに、次のいずれかの工事のうち(1)を含む工事を行うこと。
    1.  窓の改修工事(必須)
    2.  床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4.  壁の断熱改修工事(外気等と接する部分の工事に限る。)
  4. 補助金等を除いた改修工事費用のうち自己負担額が60万円以上であること。
    断熱改修に係る工事費が60万円超えるもの、又は断熱改修に係る工事費が50万円超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超えるもの

減額される期間

工事完了の翌年度分1年間

減額される割合

当該家屋の税額の120平方メートル相当分について3分の1
認定長期優良住宅は税額の120平方メートル相当分について3分の2

(120平方メートルを超える部分については減額されません。)

申告の手続き

改修工事の完了後3ヶ月以内に、下記書類を税務課に提出してください。

  • 省エネ改修工事固定資産税減額申告書
  • 建築士等が発行した省エネ改修工事であることの証明書
  • 工事明細書や写真等、改修工事の内容が確認できる書類
  • 省エネ改修工事に係る領収書等、工事に要した費用を証する書類

注意事項

申告書の提出にあたり、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
本人以外の方が提出する場合は委任状が必要になります。
本人確認について、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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