償却資産の申告について
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。
なお、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告での受付もできます。詳しくは
をご覧ください。
償却資産とは
土地や家屋以外の事業の用に供する資産で、法人や個人で市内に工場・商店などを経営されている方や、駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために使用している構築物、機械、器具、備品などを指します。
事業の用に供する資産とは
「事業の用に供する」とは「事業を行ううえで、使用(利用)する」ということです。
なお、次の資産については申告の該当になりません。
- 自動車税及び軽自動車税の対象となる資産。
- 家庭用の器具、備品等のような本来非事業用の資産。
- 商品である機械等や貯蔵品などの棚卸資産。
- 現在使用されていない資産で、今後も使用できない廃棄同様の状態のもの。(ただし、一時的に遊休、未稼働の状態でも、その休止期間中必要な維持補修が行われ、いつでも稼働できる状態にあるものは該当となります。)
申告対象の判断等については税務課までご相談ください。
耐用年数とは
減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることが出来ると見込まれる年数のことで、償却資産の評価に使用する耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第1、第2、第5、第6に掲げられたものとする」と定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日