土地や家屋の所有者が亡くなられた場合の固定資産税の手続き

更新日:2025年09月08日

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不動産の相続登記(法務局への手続き)

土地や家屋の所有者が亡くなられた場合は、不動産登記簿について、相続人の方などに所有権を移転する登記の手続きをしていただく必要があります。
相続に伴う登記の手続きは、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に行うことが義務化されています。

登記については、市役所では手続きできませんので、法務局にお問合せください。

最寄りの法務局
盛岡地方法務局二戸支局 岩手県二戸市石切所荷渡6番地1 電話 0195-25-4811

現所有者の申告・相続人代表者の指定(久慈市への手続き)

固定資産を所有する方が亡くなられた場合、相続登記の手続きがお済みになるまでの間は、資産を現に所有する者(現所有者)として相続人全員が納税義務者となります。

新たな納税義務者の方に納税通知書など各種通知をお送りさせていただくため、相続人のうち一人を代表者として選定していただく必要があります。
そのため、相続人の皆様でご協議のうえ、久慈市に対して、固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届の提出をお願いします。

提出様式

留意事項

現所有者の申告及び相続人代表者の指定の手続きは、固定資産税の納税や書類の送付先を確認するためのものであり、不動産の権利関係等を確定させるものではありません。

市役所への手続きでは、相続登記の手続きは行われませんので、登記の手続きに関しては、法務局にご相談ください。

未登記家屋の所有者の変更届出

未登記家屋(法務局で不動産登記されていない家屋)について、相続等により所有者が変更となった場合は、市に所有者の変更を届け出てください。

次のリンクから電子申請を行うことができます。

https://apply.e-tumo.jp/city-kuji-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8478

ご不明な点があれば、市税務課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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