国民健康保険税(令和7年度)

更新日:2025年07月28日

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国民健康保険税について

国民健康保険税は、国民健康保険に加入されている方にご負担いただくもので、医療機関等を受診された際の医療費に充てる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための「支援金分」、および介護保険制度の財源となる「介護分」で構成されています。

なお、「介護分」につきましては、40歳から64歳までの方が対象となります。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。

世帯主ご本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主に対して課税されます。

国民健康保険の届出を忘れずに!

国民健康保険の資格の取得・喪失等の異動があった場合は、14日以内に届出をしてください

届出が遅れますと、前の健康保険をやめた日まで遡って保険税を負担したり、医療費を返還していただくなどの支障が生じます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

国民健康保険税の区分

保険税は、加入者全員の医療費や介護費をまかなうために必要な費用を、世帯ごとに次の区分でご負担いただいています。

所得割

加入者の所得に応じて決まる額です。

世帯内の被保険者それぞれについて、総所得金額から基礎控除額を差し引き、被保険者全員分を合算した金額に税率を乗じて算出します。(所得金額が430,000円未満の場合は、課税対象額は0円)

8.5%(医療分 5.9%+後期高齢者支援金分 2.6%)/年

(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護分 2.1%が加算されます。

資産割

加入者ごとの、償却資産分を除いた固定資産税額に応じて決まる額です。

固定資産税額×22.1%(医療分 16.1%+後期高齢者支援金分 6.0%)/年

(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護分 6.6%が加算されます。

均等割

被保険者1人あたりに課税される額です。

27,000円(医療分 19,500円+後期高齢者支援金分 7,500円)/年

(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護分 7,400円が加算されます。

平等割

1世帯あたりに課税される額です。

28,000円(医療分 20,600円+後期高齢者支援金分 7,400円)/年

(注意)世帯内に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護分 7,000円が加算されます。

税率表

国民健康保険税の税率表
区分 医療分 支援分 介護分
所得割率 5.9% 2.6% 2.1%
資産割率 16.1% 6.0% 6.6%
均等割額 19,500円 7,500円 7,400円
平等割額 20,600円 7,400円 7,000円

 

軽減判定

世帯の国民健康保険加入者の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、下記金額以下であれば、平等割・均等割がそれぞれ軽減されます。

【7割軽減】

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)

【5割軽減】

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+305,000円×被保険者数

【2割軽減】

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+560,000円×被保険者数


(補足)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

限度超過額の判定

国民健康保険税には、1世帯あたりの年間課税額に上限(限度額)が設けられています。

医療分…660,000円

支援金分…260,000円

介護分…170,000円

納付方法

国民健康保険税は、以下のいずれかの方法で納めていただきます。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収とは一定の条件を満たした場合に、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きされる制度です。

対象となった世帯は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。

特別徴収の対象となる世帯は次のすべてに当てはまる世帯です。

  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満。(今年度中に世帯主が75歳に到達する世帯は、年金特別徴収から普通徴収へと変更となります。)
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以内。

年金の支給月(年6回)に合わせて自動的に天引きされます

【4・6・8月(仮徴収)】

前年の税額をもとに見込み額で算定します。

【10・12・2月(本徴収)】

税額が確定した後、仮徴収との差を調整します。

普通徴収

納付書または口座振替により、7月から翌年3月まで年8回に分けて納付していただきます。

納付書は市内の金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等で納付できます。

 

市税の納付には便利な口座振替をおすすめします

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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