国民健康保険税の税率及び税額計算(令和8年度)

更新日:2026年07月16日

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国民健康保険税について

国民健康保険税は、国民健康保険に加入されている方にご負担いただくもので、医療機関等を受診された際の医療費に充てる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための「支援金分」、介護保険制度の財源となる「介護分」及び社会全体で子どもや子育て世帯を支えるための「子ども・子育て支援納付金分」で構成されています。

なお、「介護分」につきましては、40歳から64歳までの方が対象となります。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。

世帯主ご本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主に対して課税されます。

国民健康保険の届出を忘れずに!

国民健康保険の資格の取得・喪失等の異動があった場合は、14日以内に届出をしてください

届出が遅れますと、前の健康保険をやめた日まで遡って保険税を負担したり、医療費を返還していただくなどの支障が生じます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

税率表

国民健康保険税の税率表
区分 医療分 支援分 介護分 子ども分
所得割率 5.9% 2.6% 2.1% 0.3%
資産割率 16.1% 6.0% 6.6% -
均等割額 19,500円 7,500円 7,400円 1,100円
平等割額 20,600円 7,400円 7,000円 700円

(注意)被保険者が18歳以上の場合、子ども分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり100円)が加算されます。

国民健康保険税の計算区分

国民健康保険税は、加入者全員の医療費や介護費をまかなうために必要な費用を、「医療分」、「支援金分」、「介護分」、「子ども分」それぞれについて、世帯ごとに次の区分で計算し、ご負担いただいています。

(注意)合計額が、1年分の国民健康保険税の税額となります。年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で税額が変更となります。

所得割(前年の所得に応じてかかる分)

加入者の所得に応じて決まる額です。

世帯内の被保険者それぞれについて、総所得金額から基礎控除額(430,000円)を差し引き、被保険者全員分を合算した金額に税率を乗じて算出します。(所得金額が430,000円未満の場合は、課税対象額は0円)

8.8%(医療分 5.9%+支援金分 2.6%+子ども分 0.3%)/年

(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護分 2.1%が加算されます。

資産割(固定資産税が課税される方にかかる分)

加入者ごとの、償却資産分を除いた固定資産税額に応じて決まる額です。

固定資産税額×22.1%(医療分 16.1%+支援金分 6.0%)/年

(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護分 6.6%が加算されます。

均等割(世帯内の被保険者1人ごとにかかる分)

被保険者1人あたりに課税される額です。

28,100円(医療分 19,500円+支援金分 7,500円+子ども分1,100円)/年

(注意)40歳以上65歳未満の方は、介護分 7,400円が加算されます。

(注意)被保険者が18歳以上の場合、子ども分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり100円)が加算されます。

  (注意)被保険者が18歳未満の場合は子ども分の均等割額は全額軽減されます。

 

平等割(1世帯ごとにかかる分)

1世帯あたりに課税される額です。

28,700円(医療分 20,600円+支援金分 7,400円+子ども分700円)/年

(注意)世帯内に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護分 7,000円が加算されます。

軽減判定

世帯主及び世帯の国民健康保険加入者の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、下記金額以下であれば、平等割・均等割(子ども分の18歳以上被保険者均等割額を含む)がそれぞれ軽減されます。

【7割軽減】

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)

【5割軽減】

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+310,000円×被保険者数

【2割軽減】

430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+570,000円×被保険者数


(補足)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

限度超過額の判定

国民健康保険税には、1世帯あたりの年間課税額に上限(限度額)が設けられています。

医療分…670,000円

支援金分…260,000円

介護分…170,000円

子ども分…30,000円

納付方法

国民健康保険税は、以下のいずれかの方法で納めていただきます。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収とは一定の条件を満たした場合に、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きされる制度です。

対象となった世帯は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。

特別徴収の対象となる世帯は次のすべてに当てはまる世帯です。

  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満。(今年度中に世帯主が75歳に到達する世帯は、年金特別徴収から普通徴収へと変更となります。)
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以内。

年金の支給月(年6回)に合わせて自動的に天引きされます

【4・6・8月(仮徴収)】

前年の税額をもとに見込み額で算定します。

【10・12・2月(本徴収)】

税額が確定した後、仮徴収との差を調整します。

普通徴収

納付書または口座振替により、7月から翌年3月まで年8回に分けて納付していただきます。

納付書は市内の金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等で納付できます。

 

市税の納付には便利な口座振替をおすすめします

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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