個人住民税の「定額減税」

更新日:2025年02月28日

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物価高に対応するための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)が実施されることになりました。

市が実施する個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。

所得税の定額減税の内容については、次のリンク先をご覧ください。

個人住民税の定額減税対象者

令和6年1月1日時点で市内に住所があり、次の全てに該当する方

  1. 個人住民税の所得割の納税義務者
  2. 前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

個人住民税の定額減税額

本人、扶養親族(配偶者含む) 1人につき1万円

  • (注意1)扶養親族の判定は令和5年12月31日時点。国外居住者は除きます。
  • (注意2)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

個人住民税の定額減税方法

1.給与所得者(給与から天引きになる方)

令和6年6月分は徴収されず、減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11回分割で徴収

2.事業所得者など(口座引き落としや納付書で納付する方)

第1期分(令和6年6月分)から減税。減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税

3.年金所得者(年金から天引きになる方)

令和6年10月分から減税。減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次減税

補足事項など

  • 減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれないと見込まれる場合は別途給付金を支給します。給付金の詳細については、次のリンク先をご覧ください。

久慈市の支給方法などは広報くじ8月1日号に掲載予定です。

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〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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