令和6年能登半島地震で住宅家財等に損害を受けた方へ(個人住民税の特例措置)

更新日:2025年02月28日

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令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方は、次の特例措置の適用を受けることができます。

「雑損控除の特例」を受けられる場合があります

「雑損控除」とは、災害や盗難などによって対象となる資産に損害を受けた場合、一定の金額の所得控除(税額の軽減)が受けられるものです。 令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合、申告を行うことにより令和6年度分の個人住民税で雑損控除の特例を受けられる場合があります。 雑損控除の申告には、り災証明書や災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書などが必要ですので、大切に保管してください。 ※所得税の確定(還付)申告をした方は、個人市民税・県民税の申告は不要です。 ※この特例措置を受けない場合でも、通常どおり令和7年度分の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。

 

詳しくは、下記のホームページをご覧いただくか、税務課市民税係にお問い合わせください。

 

「雑損控除」の対象になる資産

災害や盗難などによって、対象となる資産に損害を受けた場合等は、一定の金額の所得控除(税額の軽減)を受けることができます。これを「雑損控除」といいます。

<雑損控除の対象になる資産の要件>

●資産の所有者が次のいずれかであること 1.納税者 2.納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方 ●棚卸資産、事業用固定資産等、または「生活に通常必要でない資産(※)」のいずれにも該当しない資産であること ※生活に通常必要でない資産の例…別荘など趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で保有する不動産。貴金属や書画・骨董など1個または1組30万円超のものなど生活に通常必要でない動産

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