【受付終了】 「定額減税不足額給付金」のご案内(手続き期限10月31日)
●定額減税不足額給付金の受付は終了しました。(コールセンターも閉鎖)
物価高騰に対応するための一時的な支援措置として、令和6年分所得税(3万円)と令和6年度分個人住民税(1万円)で1人当たり計4万円の定額減税が実施されました。
定額減税不足額給付金は、この定額減税による支援を満額まで受けられなかった方を対象とした給付金です。支給対象者には9月1日から順次書類を送付します。(送付済み)
※令和6年1月2日以降に久慈市に転入された方へ(10月1日更新)
令和6年度の住民税課税情報や令和6年度に実施した給付金の算定状況などを久慈市から前住所地に照会し、前住所地から回答を得たうえで支給対象になるかどうかを判定しています。
支給対象になる方には9月中に書類を発送しました。書類が届いた方は期限までに手続きをお願いいたします。
「支給対象になると思うが書類が届かない」という方は、久慈市不足額給付金コールセンター(電話0120-688-005)にお問い合わせください。
※定額減税不足額給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)」を活用して実施するものです。
支給対象者
支給対象者は、令和7年1月1日時点で久慈市に住所があり、次の「不足額給付1」か「不足額給付2」のいずれかに該当する人です。
| ◆不足額給付1◆ |
実績として定額減税しきれなかった額があり、令和6年度に実施した定額減税補足給付金では金額が不足する方が対象になります。
<対象になりうる方の主な例>
■令和5年よりも令和6年の所得が減少した方
■令和5年所得がなく、令和6年は所得がある方
■子どもが生まれるなどで扶養親族が増えた方
※あくまでも例です。これに当てはまる全ての方が対象になるわけではありません。
| ◆不足額給付2◆ |
定額減税と、令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金(住民税非課税世帯や均等割のみの世帯)、どちらの対象にもなっていない方などが対象になります。
| 内容 | |
| 1 | 令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割がゼロ |
| 2 | 令和5年分と令和6年分の合計所得金額が48万円を超えている。または事業専従者 |
| 3 | 令和6年度に実施した定額減税補足給付金の対象(扶養親族等含む)になっていない |
| 4 | 令和5年度と令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金(住民税非課税世帯や均等割のみの世帯)の対象になっていない |
※3.4は給付金の受給有無ではなく支給対象かどうか
※このほか、令和6年1月2日以降に国外から転入し、所得要件を満たすた方など、例外的に対象になる場合があります。
給付金の金額
給付金の金額は、その方の所得や扶養の状況などによって異なります。
| ◆不足額給付1◆ |
給付金の金額は次の方法で計算します。
1.令和6年分所得税で減税しきれなかった額(減税額1人3万円)
+ 2.令和6年度住民税所得割で減税しきれなかった額(減税額1人1万円)
= 3.実績による所要額(上記1+2)
- 4.令和6年度に支給した定額減税補足給付金の額(見込による所要額)
※受け取った額ではなく支給対象となった額
= 定額減税不足額給付金の額(上記3-4)
| ◆不足額給付2◆ |
原則4万円
※例外的に対象になる方は、所得や扶養などの状況に応じて1万円~3万円
送付する書類の内容
書類は「オレンジ色の封筒」でお送りします。
対象者によって送付する書類の内容は次の2種類に分かれます。
届いた書類によって、手続きが必要かどうかも変わりますのでご注意ください。
| 書類の内容 | 手続きが必要かどうか |
| 1.「お知らせ」 |
振込先口座に変更がない場合、手続きは不要です。 ※受取辞退や口座変更が必要な方は、オンラインで申請(受取辞退はオンライン申請不可)をするか、「口座変更申出書(兼辞退届)」を提出してください。 ※手続き期限は「お知らせ」に記載しています。 |
| 2.「ご案内」、「確認書」 | 給付金を受け取るには手続きが必要です。期限までに手続きされない場合は給付金を受け取ることはできません。 |
手続き方法
「確認書」が届いた方と、「お知らせ」が届いた方のうち受取辞退や振込先口座の変更を希望される方は、次のいずれかの方法で手続きをお願いします。(受取辞退はオンライン申請不可)
※手続きには「本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)」と「口座確認書類(通帳やキャッシュカード)」が必要です。提出漏れにご注意ください。
1.オンライン申請【返送も印刷も不要で便利です】
お送りする書類に記載された「二次元コード」をスマートフォンなどで読み取り、書類表面の「通知ID・パスワード」と、「メールアドレス」を入力して申請してください。
※本人確認書類などは写真を撮影して送信
2.確認書を提出【切手不要。返信用封筒を同封しています】
お名前、連絡先、振込先口座などを記入し、本人確認書類・口座確認書類のコピーと一緒に返信用封筒で返送してください。
※久慈市役所1階・税務課への持参も可
手続き期限
令和7年10月31日(金曜日) 消印有効
給付の方法と時期
給付金は支給対象者の口座にお振り込みします。
振込時期は、確認書類の提出漏れなどの不備がない場合、手続き完了から1か月程度となります。
※手続き内容に不備があった場合は振込時期が遅れますのでご注意ください。
給付金のお問い合わせ先
久慈市不足額給付金コールセンター 電話:0120-688-005(フリーダイヤル)
※受付時間 土日祝日を含む毎日9:00~20:00
※開設期間 令和7年11月30日(日曜日)まで
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年09月01日