個人住民税の給与特別徴収について
特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市民税・県民税・森林環境税)をあらかじめ差引き、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。
岩手県ホームページ:個人住民税の特別徴収について(事業主のみなさまへ)
特別徴収の方法は
毎月5月に、市町村から特別徴収義務のある事業所あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。
従業員の方にとって便利な制度です
- 従業員の方が、それぞれ個人住民税の納付の手続きをする必要がなく、納め忘れもありません。
- 1年分の税額を12回に分けて納税することとなるため、納付書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ1回あたりの税額が少なくなります。
特別徴収税額の納期の特例
特別徴収義務者で次の条件に該当する場合は、毎月納入ではなく、年2回で納入することができる制度です。
- 従業員の数が常時10人未満であること。
- 住民税の滞納、納入の遅納がないこと(やむを得ないと認められる場合を除く)
- 申請の日前1年以内に承認の取消通知を受けていないこと。
納期
- 前期分(6月分から11月分まで):12月10日
- 後期分(12月分から翌年5月分まで): 翌年6月10日
手続き方法
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上提出してください。
特別徴収に関する各種届出
特別徴収義務者に変更があった場合(所在地・名称等)
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更がある場合は、速やかに届出書を提出してください。
給与所得者に異動があった場合(退職・転勤等)
給与所得者(従業員)が、退職又は転勤等により給与の支払を受けなくなった(特別徴収できなくなった)場合には、必ず「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動の発生した月の翌月10日までに提出してください。
1月1日以降の退職者は一括徴収
退職後に支払われる給与又は退職手当が残税額を超える場合、申し出がなくとも一括徴収することが義務付けられていますので、普通徴収とはせず一括徴収としていただくようお願いします。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFファイル:1.3MB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excelファイル:85.3KB)
【記載例1】退職により普通徴収となる場合_異動届出書(PDFファイル:133.2KB)
特別徴収する給与所得者が新たに生じた場合(新規採用等)
新規採用などにより新たに特別徴収希望者が生じた場合には、速やかに「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。
なお、普通徴収の納期限が過ぎた分については、特別徴収に切り替えることができませんのでご注意ください。
普通徴収から特別徴収への切替申請書(PDFファイル:133KB)
特別徴収のしおり
新年度の特別徴収税額決定通知書の送付時(5月下旬)に同封している「市民税・県民税特別徴収のしおり」について、下記ファイルからもご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2026年09月28日