公示送達について(納税告知・督促)

更新日:2026年05月29日

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地方税法に基づく公示送達について

久慈市では、納税義務者の方に対して、納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、居所不明等の理由によりお届けできない場合があります。
その場合は、新たな送り先を調査いたしますが、調査を行っても送り先が判明しない場合は、地方税法に基づく「公示送達」により書面の送達手続きを行います。
「公示送達」は、公示送達書を公示した日から7日を経過したとき、お届けしたい書類が送達できなくても、法律上、「送達されたもの」とみなすことができる手続きです。

これまで、市税に係る公示送達は、久慈市役所前の掲示場に公示送達書を掲示する方法により実施していましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日以降は、従来の方法に加えて、市ホームページに公示送達書を掲載する方法により公示送達の手続きを行います。

市税に係る公示送達の状況は、このページからご確認ください。

注意事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として、所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否かを問わない。)に転載、拡散する行為

禁止します。
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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