鉱産税
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鉱産税は、鉱物の掘採事業に対して課税される税金です
納税義務者
鉱物の掘採事業を行う鉱業者
税率
1%(ただし1ヶ月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合は、0.7%)
税額計算
鉱物の価格×税率
納期
翌月末日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2114
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更新日:2025年02月28日