相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定による届出)
ページID : 3430
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈含む)や時効取得等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、以下の届出が必要です。
1 提出書類
農地法第3条の3の規定による届出書 1部
2 届出の締切日
随時(権利取得を知った日からおおむね10カ月以内)
3 届出先
久慈市農業委員会事務局(久慈市役所3階)
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2159
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2026年09月09日