相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定による届出)

更新日:2026年09月09日

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相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈含む)や時効取得等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、以下の届出が必要です。

1 提出書類

農地法第3条の3の規定による届出書 1部

2 届出の締切日

随時(権利取得を知った日からおおむね10カ月以内)

3 届出先

久慈市農業委員会事務局(久慈市役所3階)

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2159
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