農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について
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農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることとなり、令和5年4月1日に施行されました。
これに伴い久慈市で設定している下限の別段面積(10アール)も廃止となりました。 農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意願います。
〇権利取得に必要な要件
(1)農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
(2)申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること
(3)周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
(4)法人の場合は農地所有適格法人であること
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2159
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更新日:2025年02月28日