農用地区域内の土地を用途外利用する場合等は手続が必要です。

更新日:2025年02月28日

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農用地区域からの除外

  農用地区域内の土地をその用途以外の目的に利用する場合には、事前にその土地を農用地区域から除外する申出手続きが必要になります。

  なお、除外に当たっては、下記の要件を全て満たす必要がありますので、申し出があっても農用地区域から除外できない場合があります。

要件

  1. 土地を農業以外に利用することが必要かつ適当であって、他に代替する土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 農用地等の土地の保全や土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  6. 農地基盤事業等の工事完了後8年を経過した土地であること
  7. 建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること

農用地区域への編入

  農用地区域に設定されていない土地で、ほ場整備や近代化施設の整備等を予定しているなど、新たに農用地区域に編入したい場合には、申出手続きが必要になります。

用途区分の変更

  農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)が定められています。別の用途で利用する場合には、申出手続きが必要になります。
例:農地(田や畑)を畜舎(農業用施設用地)として利用する場合

申請手続き

  農用地区域の除外・編入・変更を行いたい場合には、各要件を満たすことを確認のうえ、添付の「久慈農業振興地域整備計画の変更申出書」を記入し提出してください。
なお、令和6年度の受付は、5月及び10月となります。

  押印について、変更申出書への押印を廃止しました。なお、行政書士による代理申請の場合は、行政書士法施行規則に基づく職印押印に関する取扱いをお願いします。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農政課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2121
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