林地開発許可制度について

更新日:2025年02月28日

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1ヘクタール(太陽光発電設備の場合0.5ヘクタール)を超えて森林を開発しようとする場合は、事前に岩手県知事からの許可を受ける必要があります

林地開発許可制度とは、無秩序な森林の開発から私たちの生活環境を守るための制度で、この制度の対象となる森林は、国有林や保安林以外の普通林がほぼ全て対象となります。

対象となる開発行為は、土石の採掘や草地の造成、宅地造成などの土地の形質を変える行為を、1ヘクタールを超えて行おうとする場合に、事前に岩手県知事から許可を受ける必要があります。なお、太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタールの制限となります。

また、許可申請から許可及び開発行為の着手から完了までに、様々な手続きがあり、手続きにあたっては、添付しなければならない書類や図面等が定められていることから、円滑な手続きを行うために森林の開発計画がある場合は、最寄の広域振興局等の林務担当部へお問い合わせください。

お問い合わせ先

県北広域振興局 林務部 森林保全課

  • 住所:久慈市八日町1-1
  • 電話番号:0194-53-4984(直通)
  • ファックス番号:0194-53-2304

久慈市役所 産業経済部 林業水産課

  • 住所:久慈市川崎町1-1
  • 電話番号:0194-52-2122(335)
  • ファックス番号:0194-52-3653

久慈市役所 山形総合支所 産業建設課

  • 住所:久慈市山形町8-30-1
  • 電話番号:0194-72-2111(内線132)
  • ファックス番号 : 0194-72-2848

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 林業水産課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2122
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