森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2025年02月28日

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森林環境譲与税の概要

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(令和6年度から賦課開始)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与開始)が創設されました。 森林環境譲与税は、納税者から国に集められた森林環境税を財源に、市町村や都道府県に一定の基準に基づき譲与され、森林の整備及びその促進に係る施策に充てることとされています。

森林環境譲与税の目的

森林環境譲与税は、私有林人工林面積、林業就業者数、国勢調査人口に基づき按分され、市町村や都道府県に譲与され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされております。

森林環境譲与税の使途

令和5年度における久慈市の森林環境譲与税の使途は次のとおりです。 市では、配分された譲与税を一度全額基金に積み立てたうえで、必要な額を取り崩して事業経費に充てることとしています。

残った基金は、次年度以降の事業に活用することとしています。  

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