森林の土地の相続登記が義務化されます

更新日:2025年02月28日

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 令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した際に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。
 所有する森林の土地について、相続登記がされているかご確認をお願いします。

参考

相続登記の義務化とは

  1. 相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があります。
  2. 遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

 1、2ともに正当な理由(注釈)なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。(注釈:相続人が極めて多数であり、相続人の把握等に時間を要するケースなど)

義務化の開始期日と適用範囲

 令和6年4月1日より始まります。

 以前に相続した不動産についても、登記されていないものは対象になります。その場合は令和9年3月31日までに申請する必要がありますのでご注意ください。

相続人が多数いて、早期の遺産分割が難しい場合

 遺産分割や相続登記に困難な事情がある場合には『相続人申告登記』制度を利用することで、簡単な手続きで義務を履行することができます。
 この制度では、

  1. 登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始したこと。
  2. 自らがその相続人であること。

 以上の1、2を3年以内に登記官に申し出ることで過料が科されることはなくなります。
 なお、この制度を利用した場合でも、遺産分割が成立した後は正式に相続登記を行う必要があります。

相続登記の相談先について

 法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。

森林の土地の所有者の届け出について

 売買や相続等より、新たに森林の土地の所有者になった場合には、市へ届け出が必要になります。
 詳細は下記のリンク先をご参照ください。

相続登記に関する制度や手続きの詳細についてのお問合せ

法務局Webサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 林業水産課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2122
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