中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「固定資産税の特例」

更新日:2025年06月23日

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久慈市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し国から同意を受けました。

久慈市の導入促進基本計画

導入促進基本計画の概要は、次のとおりです。

  • 労働生産性の向上:年率3%以上向上
  • 対象地域:久慈市全域
  • 対象業種・事業:すべての業種・事業
  • 計画期間:令和7年6月15日~令和9年6月14日の2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。

特別措置について

市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の特別措置を受けることができます。

固定資産税の課税の軽減

要件を満たした設備の取得に対して、固定資産税の課税の軽減を受けることができます。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備

  • 賃上げ表明あり 5年間 3分の1に軽減
  • 賃上げ表明なし 3年間 2分の1に軽減

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備

  • 賃上げ表明あり 4年間 3分の1に軽減
  • 賃上げ表明なし 3年間 2分の1に軽減

 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得する設備

  • 賃上げ表明3%以上 5年間 4分の1に軽減
  • 賃上げ表明1.5%以上 3年間 2分の1に軽減

対象設備

認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備

原価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)(注意)ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

ただし、市内に工場や事業所(従業員の配置)がなく、売電を目的として、雑種地、山林、田畑及びその他遊休地等に設置する太陽光発電設備は対象外となります。

債務保証に関する支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。

問い合わせ・先端設備導入計画の提出先

028-8030 久慈市川崎町1-1
久慈市 企業立地課 企業立地雇用対策係

(注意)郵送される場合は、封筒に「先端設備導入計画関係」と記載をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地港湾部 企業立地課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-75-3891
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