東日本大震災復興特別区域法に係る固定資産税の課税免除について
東日本大震災復興特別区域法とは
東日本大震災復興特別区域法とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として平成23年12月26日に施行されました。
東日本大震災により一定の被害が生じた県及び市町村は、国が策定する基本方針に基づき復興推進計画を作成し、内閣総理大臣に申請し、認定を受けることができます。なお、岩手県が作成する「岩手県産業再生復興推進計画」は平成24年2月6日付けで申請し、平成24年3月30日付けで認定を受けました。
認定を受けた基本計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置が受けられます。
詳しくは、岩手県のホームページをご覧ください。
固定資産税の課税免除の概要
東日本大震災復興特別区域法に基づく認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において、当該認定復興推進計画に定められた事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した場合、事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後5か年間、市の条例に基づいて課税を免除します。
詳しくは、久慈市の条例・規則をご覧ください。
課税免除を受けるための要件
業種・区域の要件、必要な手続があります。
詳しくは、岩手県のホームページをご覧ください。
課税免除を受けるための手続き
申請書を提出していただく必要があります。
詳しくは、 久慈市の条例・規則をご覧ください。
特例期間
税制優遇の取得・指定期限は、令和8年3月31日までとなっています。
固定資産税は、令和8年3月31日までの取得に対し、5か年間課税を免除します。
リンク先
岩手県ホームページ(産業再生特区による税制優遇)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
企業立地港湾部 企業立地課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-75-3891
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2026年02月13日