パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入しました

更新日:2025年03月25日

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制度導入について

 市では、性のあり方により現在の婚姻の制度を利用することができない性的マイノリティの方々の、日常生活の困難や生きづらさの軽減を図り、それぞれの人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現を目指して、令和6年4月1日より「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。

(補足)性的マイノリティ(少数者):性自認(自己の性別についての認識をいう。)が出生時の性と異なる者又は性的指向(恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が必ずしも異性愛のみでない方のこと。

 本制度の導入と併せて、性的マイノリティの方々への理解増進が図られるよう、情報発信や意識啓発に取り組んでいきます。

定義

パートナーシップ宣誓制度

 お互いに人生のパートナーとすることを誓い合った性的マイノリティの2人について、自治体が配偶関係である旨の宣誓を受け、証明するものです。

ファミリーシップ宣誓制度

 パートナーシップ宣誓制度によりパートナーとなった方々の子ども又は親(養子又は養親)の家族について、自治体が家族関係である旨の宣誓を受け、証明するものです。

性的マイノリティ

 性自認(自己の性別についての認識をいう。)が出生時の性と異なる方又は性的指向(恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が必ずしも異性愛のみでない方

概要

 宣誓を行った方が宣誓書受領証等を提示することで、これまで受けられなかった行政や民間のサービスを受けられるようになり、社会的配慮を受けやすくなることで、性的マイノリティの方々が日常生活で感じている困難や生きづらさの軽減を図ろうとするものです。

対象

  1. パートナーシップ宣誓制度:宣誓をするお2人が以下の全てに該当すること
    1. 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
    2. 宣誓をしようとする方の少なくともいずれか一方が市の区域内に住所を有すること又は宣誓をした日から3か月以内に市内へ転入を予定していること。
    3. 配偶者がいないこと。
    4. 宣誓しようとする方以外にパートナーシップにないこと。
    5. 宣誓しようとする方が、共に近親者(直系血族並びに3親等内の傍系血族及び直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。
      (養子縁組によって近親者となった者を除く。)
  2. ファミリーシップ宣誓制度:パートナーシップの宣誓を行った方で、一方若しくは双方と生計を同じくしている子(養子)や親(養親)

(注意)現時点では、異性間の事実婚は対象外となります。

宣誓の流れ

  1. 地域づくり振興課へ宣誓を希望する日時を事前に予約をし、必要書類を提出(郵送可)
  2. 予約した日時に、宣誓を行う者全員で来庁し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届に署名
  3. 地域づくり振興課から宣誓書受領証及び宣誓書受領証カードの交付を受ける

必要書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 住民票の写し
  3. 戸籍の個人事項証明書その他現に婚姻していないことを証明する書類
  4. 転入予定の場合は、転入予定であることを確認できる書類
  5. ファミリーシップを宣誓する場合は、戸籍その他の当該親子関係を証明する書類及び対象者が署名した同意書(子が15歳未満の場合は不要)
  6. 外国籍の方は、戸籍謄本の代わりに、本国が発行する婚姻要件具備証明書(6か月以内に発行されたもの)など独身であることを証明できる書類とその日本語訳文

(注意)(2)~(5)は宣誓日前3か月以内に発行されたもの

提供されるサービス

 現在、市又は県(及び民間事業者)が提供できるサービスは、添付PDFデータのとおりです。

宣誓者の方々に対し、支援可能なものについて随時情報を提供していきます。

継続申告について

 岩手県内において、宣誓した方が市町村をまたぐ住所の異動を行う際には、「継続申告」の手続きが必要となります。

岩手県内のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入済みの自治体間においては、転入先の自治体にパートナーシップ(ファミリーシップ)関係を継続する旨を申告することで、下記の事項が省略できます。

  • 転出元自治体への受領証等(受領証及び受領証カード)の返還
  • 転入先自治体の職員への再度の宣誓、戸籍謄本などの証明書の提出が不要
    (転入先の自治体によって、宣誓の要件等が異なるため、詳しくは転入先自治体へお問合せください。)

岩手県内における自治体間連携開始日

令和6年4月1日から

岩手県内における連携自治体

盛岡市、宮古市、大船渡市、北上市、久慈市、一関市、陸前高田市、矢巾町、平泉町、紫波町(→令和6年6月1日追加)、八幡平市(→令和7年1月1日追加)、花巻市・遠野市・二戸市・奥州市(令和7年4月1日追加)

制度に係る要綱及び宣誓様式、ガイドブック

 制度に係り、何かご不明な点等があれば、下記担当部署へお問合せください。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓様式

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 ガイドブック

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 周知リーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 地域づくり振興課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2116
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