市内の落書きを消去しました

更新日:2025年02月28日

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市民からの情報提供及び職員のパトロールにより発見された市道・橋脚等への落書き6橋16箇所の落書きを消去しました。

町の用水路に落書きがされている写真とペンキを上塗りした用水路の写真が2枚並んだ写真
橋脚に大きな文字で落書きされている写真とペンキで上塗りされた橋脚の写真が2枚並んだ写真
太い円形の柱に落書きがされている写真とそペンキで上塗りされた円柱の柱の写真が2枚並んだ写真

落書きに対する罰則等について

落書きは「犯罪」として、刑法、軽犯罪法、または道路法などにより処罰の対象となります。

  • 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
  • 刑法第261条(器物損壊等(抜粋))
    (略)他人の物を損壊し、又は傷害したものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
  • 軽犯罪法第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    33 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
    何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
    1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  • 道路法第102条
    次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    3 第43条の規定に違反したとき。

落書きを見つけた場合

更なる落書きや犯罪に繋がる恐れがありますので、早期に施設管理者等へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路河川維持課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2151
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