【お詫びとお知らせ】令和7年度・令和8年度がん検診料の返還について

更新日:2026年09月10日

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令和7年度及び令和8年度に市が実施したがん検診について、検診料の取扱いを定める「健康診査及びがん検診等実施要綱」の改正が適正に行われていなかったため、受診年度末現在で70歳以上の方から徴収した検診料を返還いたします。
対象となる皆様には、ご迷惑とお手数をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。返還の詳細は以下のとおりです。
 

 

返還の対象となる方

次の1.~3.のすべてに該当する方
1.    令和7年度または令和8年度に、市の各種がん検診を受診した方

2.    受診した年度の末日現在で70歳以上の方

令和7年度分と令和8年度分の対象者
令和7年度分 昭和31年4月1日以前に生まれた方
令和8年度分 昭和32年4月1日以前に生まれた方


3.    受診したがん検診の料金を支払った方

注意:生活保護世帯または住民税非課税を理由として検診料が免除され、支払いがなかった方は、返還の対象となりません。
 

返還の手続について

市で対象者と返還額を確認のうえ、対象となる方へ順次、通知と返還請求書を送付いたします。通知が届きましたら、記載内容をご確認のうえ、返還請求書をご提出ください。提出方法や期限などは、通知でお知らせします。
なお、令和7年度分の返還は、市議会9月議会で補正予算の議決後に手続きを進めますのでご了承ください。
 

令和8年度の今後の取扱い

令和8年度中にがん検診を受診する方のうち、受診年度末現在で70歳以上となる方については、検診料を徴収しません。

令和9年度以降の取扱い

要綱を改正のうえ、令和9年度以降は、受診年度末現在で70歳以上の方にも検診料をご負担いただく取扱いとします。検診料などの詳細は、令和9年度の検診案内で改めてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 保健推進課
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-61-3315
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