空き家の発生を抑えるための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行
特例制度の概要
空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、相続した空き家を譲渡(売却)した場合の譲渡所得に対して3,000万円の特別控除が適用される場合があります。
所得税の確定申告においてこの控除の適用を受ける場合には、市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。
久慈市内の空き家を譲渡(売却)した方が確認書の交付を希望する場合は、久慈市役所建設企画課計画係あてに「被相続人居住用家屋等確認申請書」に「提出書類」を添えて申請してください。
特例措置の適用を受ける場合の要件等
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期限である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定要件を満たしていれば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。)
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
- 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
- 令和5年12月31日までに譲渡した場合は、譲渡の時までに、当該家屋の耐震改修(すでに耐震性がある場合は不要)または除却を行っていること。
- 令和6年1月1日以降に譲渡した場合は、譲渡の時までに当該家屋の耐震改修または除却を行うこと、または譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の買い主が家屋の耐震改修または除却工事を行うこと。
注意点
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、本特例措置の適用を確約した書類ではありません。あらかじめご了承ください。
- 添付書類は返却しません。控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。
- 後日、書類の追加提出やヒアリングを行う場合があります。余裕をもって申請してください。
申請受付窓口
久慈市役所3階 建設部 建設企画課 計画係
添付ファイル
譲渡日が令和6年1月1日以降の場合
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(耐震基準に適合する譲渡の場合) (Wordファイル: 88.0KB)
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(除却後の譲渡の場合) (Wordファイル: 93.5KB)
【様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書(譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震改修または除却を行った場合) (Wordファイル: 96.5KB)
譲渡日が令和5年12月31日以前の場合
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋及び敷地の譲渡の場合) (Wordファイル: 83.5KB)
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(除却後の敷地の譲渡の場合) (Wordファイル: 89.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設企画課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2120
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日