住居表示について

更新日:2025年02月28日

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住居表示制度

住居表示制度は、一定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。住居表示による住所は、町名、街区符号、住居番号からなっています。

久慈市では昭和63年4月11日に川崎町地区(久慈駅の東側)を対象として施行されました。

住居表示例

久慈市川崎町 ○番 ○号
(町名) (街区符号)(住居番号)

「住居表示番号」の届け出について

下記の住居表示実施区域内に、建物を新築、建替え(改築や増築など)、取り壊しした際には、「住居番号」の設定、変更、または廃止の申し出が必要となります。

久慈市の住居表示実施区域

久慈市の住居表示実施区域一覧
土地の地番     住居表示実施後
川崎町第1地割 川崎町○番○号
川崎町第2地割 川崎町○番○号
川崎町第3地割 川崎町○番○号
川崎町第4地割 川崎町○番○号
長内町第4地割の一部 川崎町○番○号
表町第1地割の一部 川崎町○番○号

(注意)なお、上表以外の地区においては住居表示を実施していませんので、土地の地番が住所となります。

建物を新築した際には

下記の必要書類を提出ください。
提出後は、新築建物の住居番号を決定し、住居番号通知書を発行します。
また、「住居番号プレート」を送付しますので、玄関付近のわかりやすい場所に表示してください。なお、実施区域外では届け出は不要です。

建物を新築した際について
区分 内容
必要書類
申請時期 (注意)申請を受けてから住居番号の決定までに日数を要する場合がありますので、1か月程度の余裕をもって申請してください。
届出者
  1. 届出をする建物の所有者、占有者及び管理者
  2. 委任を受けた代理人
番号が決定したら 住居番号通知書と住居番号プレートを申請者に送付します。

建物の建て替え、または改築や増築などをした際には

この場合、まずは建設企画課と協議し、必要となった場合には住居番号申出書(第2号様式:区分欄2)を提出し、変更の申し出をしてください。
必要な添付書類は、位置図、配置図と1階平面図です。

提出後、建て替え後(または改築・増築後)の建物の住居番号を決定し、変更後の住居番号通知書を発行します。なお、結果として、これまでの住居番号に変更がない場合もあります。

必要に応じ、「住居番号・町名表示プレート」をお渡ししますので、玄関の周りで郵便配達人の目に付く位置に掲出してください。

建物を取り壊した際には

住居表示番号申出書(第2号様式:区分欄3)を提出し、廃止の申し出をしてください。必要な添付書類は、位置図のみです。

提出後、取り壊した建物の住居番号を廃止し、住居番号廃止通知書を発行します。

街区案内板

住居表示を実施した際に設置するもので、新しい町名や街区を表示したものです。
久慈市では住居表示を実施している川崎町のみに設置しています。

住居表示証明書について

住居表示を実施した地区において、実施前と実施後の住所の表示を証明するものです。また、住居表示実施後に建築し、新築届が提出された建物であれば、その建物の住所の表示(住居表示番号)及び地番(土地の番号)が証明書の内容になります。

証明書の請求

証明書の請求について
区分 内容
申請者 どなたでも申請できます。(委任状不要)
申請に必要なもの

証明願(押印必要)(下記から選んでご利用ください)

手数料 無料
受付窓口 久慈市役所 3階 建設部 建設企画課
電話番号:0194-52-2120(直通)

(補足)住居表示に伴う「本籍の修正証明書」については、市民課で発行いたしますので、市民課へお問い合わせください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設企画課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2120
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