物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2026年01月30日

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物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、国の補助金を活用して、対象児童一人につき2万円の「物価高対応子育て応援手当」を児童手当受給者に支給します。所得制限はありません。
リーフレット(PDFファイル:617.3KB)

対象児童

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

  1. 上記対象児童の児童手当受給者
  2. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中などを含む)により新たに児童手当受給者となった方(ただし、児童手当の元受給者から本手当相当額を受け取っている場合を除く)

支給額

対象児童一人につき2万円(1回限り)

手続き方法

1.「支給についてのご案内」が届く方

下記に該当する方は、申請不要です。

  • 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を久慈市から受給した方
  • 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を久慈市に行った方

対象者には2月上旬までに支給についてのご案内を送付します。

支給についてのご案内が届いた方で、振込口座を変更したい場合、受給を辞退する場合は、届出が必要です。
届出される方は、ページ下部から様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、令和8年2月13日(金曜日)までに提出してください。
 

2.「申請書」の提出が必要な方

下記に該当する方は、申請が必要です。

  • 所属庁から児童手当を受給している公務員

公務員の方は所属庁から案内がありますので、支給対象者であることの証明を受けて申請してください。

申請先:令和7年9月30日時点の受給者の住民登録市町村

(注釈)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の場合は、所属庁から児童手当の認定を受けた時点の受給者の住民登録市町村に申請が必要です。
 

  • 令和8年1月1日から3月31日までに出生した児童の父母
  • 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中などを含む)により新たに児童手当受給者となった方

令和8年1月30日(金曜日)までに、児童手当の申請を久慈市に行った方には、2月上旬までに申請勧奨通知を送付します。該当する方は申請をお願いします。
令和8年2月2日(月曜日)以降は、児童手当申請手続きなどの際に窓口でご案内します。

申請先:児童手当の認定を受けた時点の受給者の住民登録市町村

申請先

〒028-0014 久慈市旭町第8地割100番地1
久慈市 こども家庭センター 子育て支援係(元気の泉内) ※郵送可
窓口受付時間 平日8時30分から17時15分

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)
※新生児については4月30日(木曜日)

様式