子育てのための施設等利用給付について

更新日:2026年02月19日

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 幼児教育・保育の無償化に伴い、特定教育・保育施設を利用していない子どものいる世帯(教育・保育給付1号認定児のいる世帯を含む)を対象に、市からの認定を受けることで、特定の保育サービスに係る利用料を無償化(上限額あり)する制度です。

事業の概要

対象施設・事業

  1. 新制度未移行幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部
  2. 預かり保育事業
  3. 認可外保育施設
  4. 一時預かり事業
  5. 病児保育事業
  6. ファミリー・サポート・センター事業

対象者と認定区分

認定区分一覧
認定区分 年齢区分 課税の制限 保育の必要性
新1号認定 満3歳以上 なし なし
新2号認定 3歳以上児 なし あり
新3号認定 3歳未満児 非課税世帯のみ あり

認定区分別の無償化上限額

新1号認定

  1. 対象施設・事業
    新制度未移行幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部
     
  2. 無償化上限額
    入園料、利用料の合計で月額25,700円
    (国立大学付属幼稚園は月額8,700円)
    (国立特別支援学校幼稚園部は月額400円)

新2号認定

  1. 対象施設・事業
    預かり保育、認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
     
  2. 無償化上限額
    預かり保育
    限度額の上限は月額11,300円(利用日数×日額450円が月額の限度額)

    認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
    利用事業の合計で月額37,000円

新3号認定

  1. 対象施設・事業
    預かり保育、認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
     
  2. 無償化上限額
    預かり保育
    限度額の上限は月額16,300円(利用日数×日額450円が月額の限度額)

    認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
    利用事業の合計で月42,000円

認定の手続き

提出書類

認定手続きには次の書類の提出が必要となります。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼利用状況報告書兼現況届
  2. 保育の必要性が確認できる書類(父母それぞれ必要)
    (注意)下表を参考にしてください。
保育の実施を必要とする理由確認のための書類
区分 保護者の状況 提出書類す
就労(月48時間以上) 会社等にお勤めしている方
自営業・農業・漁業等の方
就労証明書
妊娠・出産 妊娠中・出産後間もない方 母子手帳のコピー
(表紙と出産予定日の部分)
疾病 疾病等にかかっている方 診断書
障害 精神又は身体に障害を有している方 なし
(給付認定申請書に記載します)
介護・看護 同居の親族を常時介護・看護している方 介護(看護)状況申告書及び介護(看護)を受ける方の確認書類
災害復旧 震災等の災害の復旧に当たっている方 罹災証明書等
求職活動 求職活動を継続的に行っている方 求職活動状況申告書、あればハローワークカードのコピー
就学 就学(職業訓練校も含む)している方 在学証明書等
虐待・DV 虐待・DVのおそれがある場合 公的機関から発行された証明書
育児休業 育児休業取得中に、既に保育所を利用している子どもがおり、引き続き利用することが必要であると認められる場合 就労証明書又は辞令書のコピー

提出先

利用施設またはこども家庭センター

その他手続き

 手続きの詳細は、添付の事務手続きガイドブックをご覧ください。

注意事項

施設等利用給付の開始日は申請日より前に遡及することはできませんので、施設を利用する前に申請してください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 こども家庭センター 子育て支援係
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-52-2169
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