火入れ許可に関することについて
火入れ許可
久慈市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法第21条の規定に基づき火入れ許可申請書を提出しなければなりません。
火入れを行おうとする際は、久慈市条例第124号平成18年3月6日付により施行開始した「火入れに関する条例」に基づき、火入れを行おうとする期間の開始する20日間前までに、火入許可申請書(様式第1号)2通を市へ提出するものとなっています。 この条例は、久慈市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続きその他必要事項を定めるものとすることを趣旨としているものです。 また、火入許可申請書を提出した者は、市が発行する「火入許可証」を火入期間中に携帯することとなっておりますので、必ず火入を行う際は、許可申請書を提出していただきますようよろしくお願いします。
問い合わせ先
久慈市役所 林業水産課
電話番号:0194-52-2122
ファックス番号:0194-52-3653
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この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 林業水産課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2122
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更新日:2025年02月28日