福祉タクシー助成券
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重度障がい者の社会参加を図るため、タクシー料金を助成します
対象
次のいずれかの手帳をお持ちの在宅の方
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
施設入所者及び自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象外となります。
助成内容
- 小型車の基本料金分の助成券を交付します。
助成券の枚数は1ヶ月につき2枚、申請月から翌3月末までの助成券を交付します。
(例)6月に申請があった場合…
6月~3月(10か月)×2枚=20枚の助成券を交付します。
利用方法
- タクシー料金の支払い時、手帳と助成券を提示し、料金から基本料金分を引いた差額を支払ってください。
- 助成を受けた本人(手帳をお持ちの方)が乗車しているときに限り利用できます。
- 利用の前に必ず本人(手帳をお持ちの方)の氏名を助成券に記入してください。
- 1回の乗車につき利用できる助成券は1枚のみです。
必要書類
- 該当する手帳
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
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更新日:2025年02月28日