身体障害者手帳
身体に障がいがある方に交付される手帳で、障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)までの等級があります。
交付申請手続きの流れ
初めて申請する方
- 障がい(からだ)の状態が身体障害者手帳に該当するか指定医に確認する。
- 指定医に診断書の作成を依頼する。
- 下記の必要なものを窓口へ持参または郵送し、申請する。
必要なもの
- 交付申請書
- 指定医の記載した診断書(申請日以前6ヶ月以内のもの)
- 写真(たて4センチ、よこ3センチ、1年以内に撮影されたもので、上半身を写したもの)
- 本人のマイナンバー
郵送で申請する場合、本人のマイナンバーは書類に記入して提出をお願いします。 交付申請書は、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
再認定の通知が届いた方
- 社会福祉課から、再認定が必要な旨のお知らせと診断書用紙が届く。
- 指定医に診断書の作成を依頼する。
- 下記必要なものを窓口へ持参もしくは郵送し、申請する。
必要なもの
- 再交付申請書
- 指定医の記載した診断書(診断日から12ヶ月以内のもの)
- 写真(たて4センチ、よこ3センチ、1年以内に撮影されたもので、上半身を写したもの)
- これまで使用していた手帳
- 本人のマイナンバー
郵送で申請する場合、本人のマイナンバーは書類に記入して提出をお願いします。 再交付申請書は本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
手帳を紛失・破損してしまった方
- 下記必要なものを窓口へ持参または郵送し、申請する。
必要なもの
- 再交付申請書
- 写真(たて4センチ、よこ3センチ、1年以内に撮影されたもので、上半身を写したもの)
- 現在お持ちの手帳の写し(紛失された方は不要です)
- 本人のマイナンバー
郵送で申請する場合、本人のマイナンバーは書類に記入して提出をお願いします。 再交付申請書は窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
次のようなときには手続きが必要です
- 氏名や住所が変わったとき。
- 他市町村から転入してきたとき。
- 障がいの程度が変わったとき、障がいが治癒したとき。
- 更新(再認定)を希望しないとき。
- 亡くなられたとき。
詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日