久慈市内で転居される際の手続き

更新日:2025年02月28日

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久慈市内で引越しをされた際の手続き

転居の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。

届出ができる方

届出ができる方は、つぎの届出義務者になります。

  1. 転居する本人
  2. 転居先または転居元の世帯主
  3. 転居する者が未成年の場合、その親などの法定代理人

それ以外の方が届け出る場合は、代理人となり、転居する本人からの委任状が必要となります。

ただし、転居先または転居元で同一世帯となる方からの届出の場合は、委任状を省略できます。

届出の際必要なもの

  1. 窓口に来た方を確認できる書類
    マイナンバーカード、運転免許証、各種保険証など官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書をお持ちください。
  2. 代理人の場合、委任状
    ただし、転居先または転居元で同一世帯となる方からの届出の場合は、委任状を省略できます。

ご注意いただく点

届出は、 新しい住所に住み始めてから14日以内に行ってください。

※予定での手続きは出来ません。住み始めてからの手続きとなります。

※期間を過ぎますと、過料等に処せられる場合もあります。

転居の際の主な手続き

※印鑑登録、国民年金については、改めて手続きする必要はありません。

※電気の手続きに関することは

からご覧いただけます。 ※NHK放送受信料の手続に関することは

からご覧いただけます。      

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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