久慈市から転出される際の手続き

更新日:2025年02月28日

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久慈市から転出される方の手続き

転出の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。

届出ができる方

届出ができる方は、次にあげる届出義務者になります。

  1. 転出する本人
  2. 転出する本人が属する世帯の世帯主
  3. 転出する本人が未成年の場合、その親などの法定代理人

それ以外の者が届け出る場合は、転出する本人からの委任状及び届出義務者を確認できる書類が必要になります。

ただし、転出する本人と同じ世帯の方からの届出の場合は、委任状を省略できます。

ご注意いただく点

  • 転出は、転出の予定日が決まってからの手続きとなります。
    既に転出されている場合は、新しい住所にお住まいになってから14日以内に手続きしてください。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方の場合、転出の届けを出されますと、こちらから転出証明書をお渡しします。転入の届出をする際、必ず必要となりますので大切にお持ちください。
  • 転出届出後、都合により転出しなかった方は、転出取り消しの手続きが必要となります。転出証明書が交付されている場合は、そちらをお持ちになって、窓口で手続きをしてください。

届出の際必要なもの

  1. 窓口に来た方を確認できる書類
    マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、各種健康保険証など官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書をお持ちください。
  2. 代理人の場合、委任状
    ただし、同一世帯の者による届出の場合は、委任状を省略できます。

国外への転出

マイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届の際に継続利用が必要ですので、一緒にご提出ください。

なお、継続利用を希望されない場合は、マイナンバーカードを返納していただきます。

転出の際の主な手続き

  ※電気の手続きに関することは

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※NHK放送受信料の手続に関することは

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この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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