転籍届についてのご案内

更新日:2025年02月28日

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本籍を異動される際の手続き

転籍とは、戸籍の所在地を異動する手続きです。

転籍届は、その戸籍に在籍する全ての方の本籍を異動する手続きです。一部の方の本籍を異動することはできません。

※筆頭者及び配偶者でない一部の方のみが今の戸籍を抜けて異動する場合は、

となります。

転籍の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。  

届出の際必要なもの

転籍届書

筆頭者及び配偶者の署名が必要です。

(どちらかの方がお亡くなりになっている等の場合は、お一人の署名で構いません)

用紙は届出の受付場所にございます。窓口にお申し出ください。

受付イメージ

ご注意いただく点

  • 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて訂正してください。
  • 現在の本籍地及び転籍先の市区町村で届出できます。
  • 転籍届では本籍のみ異動されます。住所の異動もされる場合は、別に届出が必要です。
    住民登録のページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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