養子縁組届についてのご案内

更新日:2025年02月28日

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養子縁組をされるには

男女のこどもがいる4人家族が並んでいるイラスト

養子縁組の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。

届出の際必要なもの

養子縁組届書

養親および養子(養子が15歳未満のときは代諾権者)の署名と証人の方(18歳以上の方お二人)の署名が必要です。用紙は届出の受付場所にございます。窓口にお申し出ください。

受付と書かれた台で右手でをあげている女性のイラスト

家庭裁判所の許可証の謄本

未成年の方を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、配偶者の直系卑属である未成年者を養子とする場合には許可は不要です。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行する写真付の証明書1枚、または写真なしの証明書2枚をお持ちください。

ご注意いただく点

  • 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正してください。
  • 養親または養子の本籍地、住所地で届出できます。
  • 住所の異動もする場合は別に届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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