戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行され、戸籍証明書の広域交付制度が始まります。 従来、戸籍証明書は本籍地市区町村への請求が必要でしたが、お近くの市区町村の窓口でも請求できるようになります。
請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ・除籍全部事項証明書(除籍謄本) ・改製原戸籍謄本 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票、戸籍に関する諸証明(身分証明書等)、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍については請求できません。
請求できる方
・戸籍に記載されている方 ・父母、祖父母など(直系尊属) ・子、孫など(直系卑属) 兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
請求方法
上記の請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになる必要があります。 (郵送や代理人による請求はできません。) 窓口にお越しになる方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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更新日:2025年02月28日