認知届についてのご案内

更新日:2025年02月28日

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婚姻関係にない父母の子(嫡出でない子)は、父との法律上の親子関係が存在しないことになります。
このような場合に、法律上の親子関係を発生させるための届出が認知届です。

認知届は市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受付しています。

届出用紙はこれらの窓口にございますのでお申し出ください。

任意認知(父が任意に認知する届)

届出人

認知する父

届出期間

期間の定めはありません

届出地

未成年の子、成年の子を認知するとき

父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地

胎児を認知するとき

認知される胎児の母の本籍地

届出に必要なもの

  • 認知届書
    父の署名が必要です。
  • 承諾書
    ◆成年の子を認知するときは、認知される子の承諾書が必要です。
    ◆胎児を認知するときは、認知される胎児の母の承諾書が必要です。
    ※認知届のその他欄に記載することで代えることができます。
  • 届出人の本人確認書類

裁判認知

届出人

裁判の提訴人

届出期間

裁判の確定日から10日以内

届出地

父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地

届出に必要なもの

  • 認知届書
    届出人(提訴人)の署名が必要です。
  • 判決書の謄本及び確定証明書
  • 届出人の本人確認書類

遺言認知

届出人

遺言執行者

届出期間

遺言執行者就職の日から10日以内

届出地

父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地。

届出に必要なもの

  • 認知届書
    届出人(遺言執行者)の署名が必要です。
  • 遺言書の謄本
  • 届出人の本人確認書類

※『本人確認書類』についての詳細は

をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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