分籍届についてのご案内

更新日:2025年02月28日

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戸籍を分ける際の手続き

分籍とは、筆頭者または配偶者でない戸籍の在籍者が、戸籍を分けて一人の戸籍をつくる届出です。

  • 分籍できるのは18歳以上の方です。未成年者は届出できません。
  • 筆頭者または配偶者が戸籍を分けることはできません。
  • 在籍する全員の本籍地の変更は転籍届となります。

分籍の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。

届出の際必要なもの

分籍届書

分籍をする方の署名が必要です。

用紙は届出の受付場所にございます。窓口にお申し出ください。

受付イメージ図

 

ご注意いただく点

  • 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正をしてください。
  • 現在の本籍地及び分籍先の市区町村で届出できます。
  • 住所の異動もする場合は、別に届出が必要です。
    住民登録のページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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