入籍届についてのご案内
入籍届とは
入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母(母または父)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。
この届出には、事前に裁判所の許可が必要ですが、父母が婚姻中のときには、必要でない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
こんなときに入籍届が必要です(主な例)
父母が離婚したとき
父母が離婚をした後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
母(父)が再婚したとき
連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
再婚相手とお子さんとの間に親子関係を結びたい場合は、養子縁組届を提出してください。
父母が養子縁組をしたとき
父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。
手続きの流れ
婚姻していたときの戸籍から、離婚後の戸籍にお子さんを入籍させるための手続きは、次のとおりです。
1.お子さんの住所を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申し立てし、許可を得ます。
申し立ての際に必要な書類や詳しい内容については、裁判所のホームページ「子の氏の変更許可」にて、確認することができます。
2.戸籍の窓口で、入籍届と子の氏変更許可書謄本を提出します。
届出するところ
入籍するお子さんの現在の本籍地または住所地で届出ができます。
なお、久慈市では市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。
入籍届書の必要通数
入籍するお子さんに1人につき1通
届出期間
期間の定めはありませんが、届出をしなければ氏変更の効力が生じません。
届出人
1.入籍するお子さんが15歳未満の場合、親権者(法定代理人)
2.入籍するお子さんが15歳以上の場合、お子さん自身
上記の方が届出人欄に署名してください。
署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、代理人でも可能です。
ご注意いただく点
- 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正してください。
- 離婚の際に戸籍法77条の2の届出をした人は、氏が同じであっても戸籍は別々になっています。 離婚後の母(または父)と戸籍を一緒にするには、入籍届の提出が必要です。
- 住所の異動もする場合は別に届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日