戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月07日

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戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(令和5年法律第48号、以下「改正法」といいます)が令和5年6月2日に成立、同月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、施行日である令和7年5月26日から、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。

詳しくは、法務省HP(戸籍にフリガナが記載されます)をご覧ください。

氏名の振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ

1 施行日時点で戸籍に記載されている方

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知の確認

戸籍に記載される振り仮名の通知書のイメージ

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」のイメージ

本籍地の市区町村長から、住民票の情報をもとに作成した「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が圧着はがきにて届きます。発送日は市区町村により異なっており、久慈市は令和7年7月上旬発送予定です。

通知は戸籍ごとに作成し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。

令和8年5月25日以降、通知書に記載された振り仮名を順次戸籍に記載しますが、早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、届出をすることができます。

通知書に記載された振り仮名が誤っている場合

令和8年5月25日までに届出が必要です。

氏の振り仮名の届出ができるのは戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその戸籍にある子が届出人になります。(氏の振り仮名の届出がされると、同じ戸籍にいる方全員に反映されます。十分にご相談のうえ、届出をお願いします。)

名の振り仮名の届出ができるのは本人です。ただし、15歳未満の方については親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

次のいずれかの方法で行うことができます。

  1. マイナポータルを利用してオンラインで届け出る
  2. 本籍地もしくは住所地市区町村窓口に届書を持参する
  3. 本籍地市区町村に届書を郵送する

オンラインで届出をする場合は、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。また、届け出ようとする戸籍が異動処理中である、同じ戸籍の中に支援措置対象者がいる等の理由から、オンラインでの届出ができない場合がありますので、その場合は届書の持参もしくは郵送での届出をお願いします。

届出の際の注意
  • 一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届け出る場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(預金通帳やパスポート等)を確認させていただくことがあります。(マイナポータル上では書面を添付することができないので、別途郵送もしくは窓口への資料の持参が必要です)

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記録します。この場合、1度に限り振り仮名の変更の届出ができますが、既に届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

2 施行日以降に戸籍に記載される方

改正法の施行日以降に出生等で新たに戸籍に記載される方は、出生届等の届出時に振り仮名を併せて届け出ることによって、戸籍に振り仮名が記載されます。

氏名の振り仮名に便乗した詐欺にご注意ください

戸籍の振り仮名に関する詐欺にご注意ください
  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則などはありません。
  • 届出にあたって、法務省や市区町村が金銭の支払うよう要求することはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
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