住民票等への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日に「住民基本台帳施行令等の一部を改正する政令」が施行され、申請により住民票等へ旧氏(旧姓)を記載することできるようになりました。これにより、婚姻等で氏(姓)に変更があった場合でも、従来称していた氏(旧氏)を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
また、令和7年5月26日以降に新たに旧氏の記載を希望される方は、併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
旧氏(旧姓)が記載されるもの
- 住民票の写し(転出証明書、住民票記載事項証明書を含みます)
- 印鑑登録証明書(旧氏の振り仮名は記載されません。また、住民票に旧氏を記載している方に限り、旧氏での印鑑登録ができます)
- 公的個人認証の署名用電子証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
注意点
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削除の申し出がない限り、証明書等に旧氏等が必ず記載されます。(省略することができません。)
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マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しています。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- (記載したい旧氏に係る戸籍謄本等に振り仮名の記載がない場合)旧氏の読み方が通用していることを証する書類(旧氏名義の預金通帳、キャッシュカード、旧姓欄の記載のあるパスポート等)
- 委任状(代理人の方が手続きする場合)
戸籍謄本等は原則不要ですが、場合により提出いただくことがあります。(返却不可)
受付窓口
- 市民課3番窓口
- 山形総合支所ふるさと振興課
記載した旧氏を変更したい場合
旧氏記載後に婚姻等により氏が変わった際は、その変更に直前に称していた氏に旧氏を変更することができます。
記載した旧氏を削除したい場合
旧氏の記載が不要になった場合は、申請により削除することができます。(削除したい旧氏で印鑑登録している場合、その登録は廃止されますので、必要に応じて再度登録してください)
旧氏を削除した後に再び記載したい場合は、氏の変更が生じた場合のみ可能です。(削除した日以前の旧氏は登録できません。削除後に新たに生じた旧氏の中から一つ選んで再記載できます)
添付ファイル
旧氏等(記載・変更・削除)請求書 (PDFファイル: 96.3KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 登録係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2117
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2026年02月27日