後期高齢者医療保険料について

更新日:2025年08月27日

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所得などに応じて決められる保険料を被保険者1人1人が納めます。納付方法は原則として年金からの天引きです。(特別徴収)

保険料は、被保険者全員が頭割で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

後期高齢者医療保険料の決め方

後期高齢者医療制度では、2年に1度、保険料を算定するための「保険料率」の見直しが行われます。

なお、保険料率は、岩手県内で統一されており、令和6・7年度の保険料率は、令和6年2月に開かれた広域連合議会において、次のとおり決定されました。

令和6・7年度の保険料率
均等割額 43,800円
所得割率 8.53%

計算方法

令和7年度の保険料は次のとおり計算されます。

  • 年間保険料額  =  均等割額(43,800円)+  所得割額((前年の総所得金額等 - 基礎控除(43万円))×8.53%)

※所得の低い人や被用者保険(社会保険)の被扶養者であった人は保険料額が軽減されます。

※年間保険料額の上限は、80万円です。 

保険料の軽減措置

(1)低所得者に対する軽減措置

世帯の所得水準に応じて均等割額が7割、5割、2割軽減されます。軽減の判定は、世帯主と被保険者の総所得金額をもとに行います。また、未申告の場合は、軽減措置が受けられません。

  • 7割軽減
    基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)以下
  • 5割軽減
    基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+30.5万円×被保険者数以下
  • 2割軽減
    基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+56.0万円×被保険者数以下

※年金・給与所得者の数とは、世帯主及び被保険者のうち、次のいずれかに該当する人の数を指します。

  • 給与収入が55万を超える(専従者給与は含まない)
  • 令和6年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
  • 令和6年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える

※公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた金額で判定します。

(2)被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度への移行前に被用者保険の被扶養者であった方については、各被用者保険の保険者からの情報提供により激変緩和措置の対象となり、次のとおり保険料が軽減されます。

  • 所得割額は課されず、77歳に到達する月の前月分までの均等割額が5割軽減

※この軽減は、各被用者保険の保険者から情報提供を受けて行われますので、皆様の手続きは必要ありません。ただし、各被用者保険の保険者からの情報提供が遅れた場合、通常の算定による納付書等が送付される場合がありますが、この場合であっても、被用者保険の被扶養者であったことが後で確認できれば、追って保険料が軽減されます。

保険料の納め方

原則として年金からの天引きです(特別徴収)。
ただし、次の場合は、納付書や口座振替により納付いただきます(普通徴収)。

  • 対象になる年金が年額18万円未満
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象になる年金の年額の2分の1を超える
  • 年度の途中で転入した
  • 年度途中から後期高齢者医療制度に加入(年齢到達、生活保護廃止など)した

※年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます。詳細は次のページをご覧ください。

https://www.city.kuji.lg.jp/soshiki/shimin/1/5/3/1235.html

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
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