後期高齢者医療制度の対象者・資格確認書について

更新日:2025年08月27日

ページID : 1238

対象となる方と、資格確認書についてのご案内です。

対象となる方(被保険者)

次のいずれかに該当する方が後期高齢者医療制度の被保険者になります。
(ただし、生活保護を受けている方を除きます。)

  •  75歳以上の方(75歳の誕生日から対象になります)
  •  65歳~74歳の方で、一定以上の障がいに該当する方(認定日(申請日と同日もしくは申請日が属する月の翌月1日)から対象となります)【申請が必要です】

一定以上の障がいとは(障害認定)

65歳~74歳の方で、次の【一定以上の障害】のいずれかに該当する方は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることができます(障害認定)。

【一定以上の障害】

  • 身体障害者手帳 1級・2級・3級と4級の一部
  • 国民年金法における障害年金 1・2級
  • 療育手帳 A
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

※65歳~74歳の方で、障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となっている方は、認定の取り下げを行うこともできます。

申請方法

次のものを持って市役所1階市民課、山形総合支所へ申請してください。

  • 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書    ※届書は窓口にもあります。
  • 上記の【一定以上の障害】を確認できる書類のいずれか1点(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
  • 本人確認書類

資格確認書について

資格確認書の交付

令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、次の方に資格確認書を交付します(申請は不要です)。

  • 新たに資格取得する方(75歳になられる方や県外から転入された方等)
  • 資格情報が変更になった方(転居された方や負担割合の変更があった方等)

※紛失等の場合は、再交付の申請が必要です。

資格確認書には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されています。新しい資格確認書がお手元に届きましたら、必ず資格確認書の記載内容を確認し、医療機関等にかかるときは窓口に提示してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証等について

※令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」(以下、「限度額認定証」)の新規発行は終了しております。

住民税非課税世帯の方や、一定以上の所得のある方は、限度額区分が記載された資格確認書を提示することにより、保険適用の医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代の減額も受けることができます。
なお、限度額区分が記載された資格確認書は、申請により交付を受けることができます。

※令和6年度に限度額認定証が交付されていた方については、令和7年度一斉更新において交付した「資格確認書」に限度額区分が既に記載されておりますので、手続きは不要です(一部対象外となる場合があります)

申請方法

次のものを持って市役所1階市民課、山形総合支所へ申請してください。

  • 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書    ※申請書は窓口にもあります。
  • 資格確認書
  • 本人確認書類

※資格確認書中の限度区分の欄に「区2」の記載があり、過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は、「後期高齢者医療長期入院日数届書」により申請することで入院時の食事代が減額される場合があります。該当する場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

被保険者証・資格確認書の更新

令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

後期高齢者医療制度では、暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されることに伴い、令和7年度一斉更新においては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての被保険者の方に「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証での受付が難しい場合は、今回お送りする「資格確認書」で、これまでどおりの医療を受けることができます。

マイナ保険証について

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。

マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込」が必要です。利用申込は、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

マイナ保険証を利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがありますので、資格確認書をお持ちの方もぜひご利用ください。

 

  1.窓口で限度額以上の支払いが不要になります!

     高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証等として使う

     ことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用

     認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。

  2.より良い医療を受けることができます!

     医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等

     からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処

     方を受けることができます。

  3.マイナンバーカードだけで医療機関・薬局を利用できます!

     就職・転職・引越後も健康保険証等としてずっと使えます。

  4.マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!

     マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・

     提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

 

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)